そもそも、ACPって何って話ですよね。「アドバンス ケア プランニング」なんかカッコいい響きですね。これを私なりに今の知識で訳すと「自分の人生の最後の時をどうしたいのか、話し合いをしましょう」って事です。
さあ、壮大な答え合わせの旅に出ましょう!・・・いきなりですね、すみません。
私自身よくわかっていないので、ACP(人生の最後をどうするか問題)を調べる旅を皆さんと一緒にしていきたいと思います。
事の始まりです。
親分(厚労省)のホームページで見つけました。
【ガイドライン作成の経緯】
平成19年にとりまとめた「終末期医療の決定プロセスに関するガイドライン」は、平成18年3月に富山県射水市における人工呼吸器取り外し事件が報道されたことを契機として、策定されたもの。(一部改変)
https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000197665.html
この事件の当事者である医師は、不起訴になっています。事件の細かい内容を知りたい方はこちらへ
http://plaza.umin.ac.jp/~kodama/bioethics/wordbook/imizu.html
この事件より20年ほど前の昭和62年には、終末期医療のあり方が問題となっていたそうです。意識調査や4回検討会をやって、患者・医療従事者ともに同意が得られる基本的な事を初めてガイドラインにしたそうです。
それがこちら。(長いので下の◎まで飛ばしてもらうと要約があります。)
「終末期医療の決定プロセスに関するガイドライン
厚生労働省 平成 19 年 5 月」
終末期医療の決定プロセスに関するガイドライン
1 終末期医療及びケアの在り方
①適切な情報の提供と説明がなされ、話し合いを行い、患者本人による決定を基本。
②終末期医療の開始・不開始、内容の変更、中止は、医療・ケアチームによって、慎重に判断すべき。
③ 医療・ケアチームにより患者・家族の総合的(身体的、社会的、精神的)な医療及びケアを行うことが必要。
④ 生命を短縮させる意図をもつ積極的安楽死は、本ガイドラインでは対象としない。
2 終末期医療及びケアの方針の決定手続
終末期医療及びケアの方針決定は次によるものとする。
(1)患者の意思の確認ができる場合
①インフォームド・コンセントに基づく患者の意思決定を基本とし、医療・ケアチームとして行う。
②患者と医療従事者が十分な話し合いを行い、患者が意思決定を行い、その合意内容を文書にまとめておく。時間の経過、病状の変化、医学的評価の変更に応じて、また患者の意思が変化するものであることに留意して、その都度説明し患者の意思の再確認を行うことが必要。
③患者が拒まない限り、決定内容を家族にも知らせることが望ましい。
(2)患者の意思の確認ができない場合
患者の意思確認ができない場合には、次のような手順により、医療・ケア
チームの中で慎重な判断を行う必要がある。
① 家族が患者の意思を推定できる場合には、その推定意思を尊重し、患者にとっての最善の治療方針をとることを基本とする。
② 家族が患者の意思を推定できない場合には、患者にとって何が最善であるかについて家族と十分に話し合い、患者にとっての最善の治療方針をとることを基本とする。
③ 家族がいない場合及び家族が判断を医療・ケアチームに委ねる場合には、患者にとっての最善の治療方針をとることを基本とする。
(3)複数の専門家からなる委員会の設置
上記(1)及び(2)の場合において、治療方針の決定に際し、
いろんな人との話し合いの中で、妥当で適切な医療内容についての合意が得られない場合等については、複数の専門家からなる委員会を別途設置し、治療方針等についての検討及び助言を行うことが必要である。
長いガイドライン読むの、お疲れさまでした。これでも私が一部を省略をしています。原文はこちらです。
https://www.mhlw.go.jp/shingi/2007/05/dl/s0521-11a.pdf
◎
1終末期医療は
・本人が決めます、情報の共有は適切に。
・開始や中止、変更等の判断はみんなで慎重に考えてね。
・家族のサポートも大切。
・生命を短縮させる積極的安楽死は対象外。
2終末期医療のケアの方針決定は
- 本人の意思がわかるとき
・本人の決定を基本として、みんなで行う。
・文書にまとめましょう。
・時間の経過、病状の変化等で患者の意思が変化する可能性があるよ。意思の再確認もしてね。
・本人が拒否しなければ家族にも知らせたいです。
- 本人の意思がわからいないとき
・家族が本人の意思を推定できるなら、その意見を尊重。
・家族が本人の意思を推定できない場合は、家族と十分に話し合って決めます。
・家族がいない場合及び家族が判断を病院側に委ねる場合は、本人にとっての最善の方針をとります。
(3)複数の専門家からなる委員会の設置
(1)や(2)のときで
医療内容に合意が得られない場合は、複数の専門家からなる委員会を設置し、治療方針の検討及び助言を行ってね。
いや~、かなり端折ったつもりですが、まだまだボリューミーですね(-_-;)
どうでしたでしょうか。普通な事が書かれている印象でした。
次回は、平成30年に改訂されたガイドラインをみていきたいと思います。