前回は、死亡診断書と死体検案書で金額に大きな差があることをお伝えしました。
今回は、なぜ、在宅での人の死の場合、かかりつけ医がいないと死体検案書になってしまうかについてお伝えしていきます。
結論からお伝えすると、法律を含めた社会のシステムがそうなっているから、です。
詳しくお伝えします。
まず、法律からです。医師法第二十条から必要な部分を取り出すとこうなります。
「医師は、自ら診察しないで(死亡)診断書を交付してはならない。但し、診療中の患者が受診後二十四時間以内に死亡した場合に交付する死亡診断書については、この限りでない。」
【余裕のある方のために二十条の全文はこちらです。】
「医師は、自ら診察しないで治療をし、若しくは診断書若しくは処方せんを交付し、自ら出産に立ち会わないで出生証明書若しくは死産証書を交付し、又は自ら検案をしないで検案書を交付してはならない。但し、診療中の患者が受診後二十四時間以内に死亡した場合に交付する死亡診断書については、この限りでない。」
次に社会のシステムです。
今の医療体制は、分業制です。大規模病院は大きい病院なりの医療を、中小規模病院はそれなりの医療を提供しましょうとなっています。
そして、かかりつけ医になれるのは、基本的に中小規模病院、街のクリニック、診療所のDrです。
上にあげた法律と社会のシステムを合わせると次の事が言えます。
在宅で人が亡くなった時「「かかりつけ医をもっていないと死亡診断書の交付ができない」」
つまり、
「「かかりつけ医がいないと、死体検案書になる。」」
いかがだったでしょうか、次回は、これを知らないと焦るかも⁉在宅で人が亡くなる前にしておきたいポイントをお伝えします。